2010-03-09 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
私は、就学援助、義務教育段階の就学援助もそうですけれども、高校レベルでのそういう高校版就学援助をつくる際、これは教育の機会均等の最も根幹となるシステムですので、今のような国と地方が負担し合って、そして裏財源でもって地方交付税で措置するというふうなことではなくて、やはり、七割、八割、希望であれば全額国が負担して、しっかり、地方の財政力に左右されない、国としての機会均等保障の就学援助制度ないしは高校版就学援助制度
私は、就学援助、義務教育段階の就学援助もそうですけれども、高校レベルでのそういう高校版就学援助をつくる際、これは教育の機会均等の最も根幹となるシステムですので、今のような国と地方が負担し合って、そして裏財源でもって地方交付税で措置するというふうなことではなくて、やはり、七割、八割、希望であれば全額国が負担して、しっかり、地方の財政力に左右されない、国としての機会均等保障の就学援助制度ないしは高校版就学援助制度
しかし、里親ファミリーホームに対して、都道府県には法律上の援助義務がございません。これまでの里親と施設に加えて、里親ファミリーホームを第三の選択肢として定着させ、家庭的養護の拡充を図るために、専門研修、レスパイト、学習ボランティア、心理的専門相談、一時預かり等、サポート体制の充実など積極的な支援が必要であると考えます。里親ファミリーホーム全国連絡会よりも具体的な要望をいただいております。
親に第一義的な責任があるというふうに規定されているときには、これは恐らく常識的な考えで、納得していただけると思いますけれども、親による第一義的責任の履行を可能にするような経済的及びその他の援助義務が国にあることをはっきりと規定するべきではないか。それはいわば国際的には常識的な考えであると思います。
私は、親の第一義的責任の履行を可能にする経済的あるいはその他の援助義務が国にあることを規定すべきだというふうに思います。だって、そうでなければ、家庭に子供の教育のスタートはあるわけですから、そこのところをまずしっかりと確保するということは、これは基本法の中になければいけないと思うんですけれども、どうなんでしょうか。
こうした役割分担を背景にいたしまして、公営住宅法におきましては、市町村及び都道府県の両者を事業主体としながらも、都道府県に、市町村に対する財政上、技術上の援助義務を課す、広域補完でございますね、それで市町村に対する指導監督権限を与えております。このように、公営住宅法におきましては、市町村及び都道府県の役割分担を明確にしながら、両者を等しく事業主体として位置づけているところでございます。
また二番目に、アメリカの日本防衛援助義務を明確にしたものである。そして、日本の施政下にある領域に対して外部から武力攻撃が加えられた場合には、米国は日本とともに対処するよう行動することを規定している。これが安保条約第五条でしょう。 三番目に、条約を実施していく中で特に重要な事項についてはいわゆる事前協議をする。
○小平委員 私の方からそれをまとめますと、昨年度の場合、初めて日本から米が出ていった、しかし、それ以前は、日本からはその援助義務に基づいてお金をそれぞれの国に支援をし、それらの国は自由裁量で、ということは、日本以外の国から小麦や米を買い求めて対応した、そういうことでありますね、一昨年までは。いや、イエスかノーで結構です。
さて、日本の場合ですが、小麦換算三十万トンという海外援助義務を、我が国は今まで、小麦は御承知のように約七%自給率がある、たしかそうですね。大豆が二%ぐらい、もう惨たんたる状況です。したがって、その小麦についても、海外に援助をする際に我が国はお金を出して、そのお金でアメリカ初めあるいは東南アジア、そういう輸出国に現物を提供してもらうという形でしてきました。
ただ、現在の法律で書いてございます再就職の援助義務ということについては、事業主の再就職に対する援助という努力義務はかかることになるわけでございます。
○坂本国務大臣 この育児休業制度につきましては、今回の法改正によりまして、企業の努力義務だけではなしに国の援助義務もつけ加えた、一歩前進というところでございますが、考えてみれば、確かに今あなたのおっしゃる御趣旨はまことにもっともな点があると私は思います。早川先生のことも私はよく承っております。
だから、まず、現在滋賀県が負っている大きな財政負担そのものを大臣は御認識なさっているかどうか、御認識なさっているとすれば、今は間に合わなかったかもしらぬが、近い機会に、湖沼法を出す限りは国の財政援助義務を入れる、この努力は執念を燃やしてやってもらう必要があると思いますが、いかがでしょうか。
例えば、特定施設を許可制にせよと答申は言っていたのを届け出制にしているとか、あるいは湖辺の地区指定制度を単なる保全努力義務規定にしてしまったとか、あるいは国の財政援助義務はゼロにしてしまったとか、こういう明確な中公審答申と政府案の違いがあるわけですね。
もう一点は、先ほど総理から御説明がありましたように、攻守あるいは攻撃というような形において、相手国の一方が攻撃を受けたときに、それに対する援助義務あるいは武力をもって参加するというような双務的な考え方というものは、日米安保体制には全然入っておりませんので、日本が攻撃されたときにアメリカがそれに対して共同対処をするという形の条約である、この二点で基本的に違っておるわけでございます。
わが国の援助義務量は三十万トンであります。 なお、この規約は、すでに本年七月一日に発効し、わが国政府は本年六月十七日にこの規約の暫定的適用宣言を行っております。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。 昨六日質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
それからなお、組合といたしましては、農業協同組合等を予定しておりますけれども、そういう関係農業団体に対しまして技術の援助その他についても申し出ができるということもなっておりますし、市町村にもそういうものにつきます援助義務も書いてございます。したがいまして、そういうものにつきましての応援を受けながら事業実施をしていくということに相なるわけでございます。
しかし各加盟国が援助義務を負うことになる年間最小拠出量の合計が七百五十九万二千トン、はるかに目標値には及んでいないということですね。したがって、今後この目標値はどのような方法によって達成をされるのか、その実現の見通しについてまず伺いたい。
したがいまして、七一年の食糧援助規約に基づく日本の援助義務は千四百三十万ドルでございます。この千四百三十万ドルの範囲内で従来日本が食糧援助を供与しておったということでございます。
この食糧援助規約上各国の食糧援助義務の履行につきましてどう配分するかというのは、各国が自主的に決めていいということになっておるわけでありますが、年二回六月、十二月にロンドンにおきまして食糧援助委員会が開かれまして、その際に各国が情報交換をするということになっております。
これを当時一ブッシェル一・七四ドルで換算いたしました金額が日本の援助義務量でございまして、この金額の範囲内で、日本米と第三国米でございますけれども、米の援助をやってきたわけでございます。
次は、小規模零細事業者に対する援助義務の問題ですが、改正案の四十九条の二第二項の八号に「委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定」これがあります。これが税理士会の会則の絶対的記載事項として法定されることになっているわけですが、そしてまた、四十九条の十三の第一項の六号では、その「実施の基準に関する規定」、これを日税連会則の絶対的記載事項としております。
なお、この協定は、小麦貿易規約と食糧援助規約の二つから成っておりますが、わが国は、食糧援助規約の援助義務に関し、これまでと同様、米または農業物資の形態で援助を行う旨の留保を付しております。
なお、同協定は小麦貿易規約と食糧援助規約の二つより成りますが、わが国は食糧援助規約の援助義務に関し、これまでと同様、米または農業物資の形態で援助を行う旨の留保を付しております。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。
援助義務額としては年間一千四百三十万ドルというふうに聞いているんですけれども、この点どうですか。
なお、同協定は小麦貿易規約と食糧援助規約の二つより成りますが、わが国は食糧援助義務に関し、これまでと同様「米または農業物資の形態で援助を行う」旨の留保を付しております。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。 本日質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)